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欠陥住宅は消費者問題として位置づけられるべきもの

被害に遭うのは、日頃勤勉に働き、慎ましい生活の中でコツコツと住宅資金を蓄えて、念願のマイホームを手に入れたという人たちがほとんどである。いわば模範的市民ともいうべき普通の生活者。その人たちが、建築知識をもたないというだけで業者のセールスに引っ掛かり、家という高価な買い物をして、あとでそれが欠陥住宅だったとわかる。しかし、その時点ではもう遅い。最初に結んだ業者との建築請負契約書が仇となり、欠陥の修繕までがおざなりにされてしまう。

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実際、つい最近までよく使われてきたのは建築四団体が作成した「四会連合協定工事請負契約約款」(平成九年九月以降は「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款」になっている)というものである。だが、これはそもそも業者有利に作られた契約書だ。これを盾に業者が被害者からの補修請求や損害賠直請求を退けようとすることは、しばしば経験することである。さらに、「建築紛争審査会」等の行政機関に助けを求めても、満足のいく解決はまず得られない。介護士や裁判官の中には、欠陥住宅問題は難解で裁判も長期化すると毛嫌いする人も多く、被害者たちは、救済の道筋も見いだせないまま各地の消費者センターや弁護士会、行政機関などを右往左往しているというのが実状である。したがって、その現実をみれば、実は欠陥住宅は消費者問題として位置づけられるべきものである。